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「マネー・ロンダリング防止の取り組み その1」

2006年09月22日( http://blog.ontheroad.jp/2006/09/post_33.html )



マネー・ロンダリング対策に取り組む国際機関であるFATF(Financial Action Task Force)についてご紹介します。


世界のマネー・ロンダリングとテロリスト資金対策については、1989年フランスで開催されたG7アルシュ・サミットでFATF(Financial Action Task Force)という国際機関が設立され、政策が策定されてます。

日本においては、このFATFの行った「40の勧告」(和訳)の第26番目の勧告で、FIU(Financial Intelligence Unit)の設置が義務づけられているのを受けて、金融庁の総務課の中に「特定金融情報室(Japan Financial Intelligence Office)」が設置されてます。

40の勧告」(和訳)は、刑事司法制度、金融機関への規制、国際協力等にわたる資金洗浄対策の基本的枠組みであり、IMF / 世界銀行が行うマネー・ロンダリング、テロ資金対策に関する各国審査においても国際的基準として認められています。

40の勧告」(和訳)は1990年に策定され、1996年に見直し作業が行われ、マネー・ロンダリングの前提犯罪の拡大等が盛り込まれました。その後、マネー・ロンダリングの方法や技術が変化し、その対策を向上させるため、新たな見直し作業が2001年から開始され、2003年6月に新たな「40の勧告」(和訳)が発表されました。


【その他主要国のFIU】

  • アメリカ合衆国(FinCEN: Financial Crimes Enforcement Network)
  • イギリス(SOCA: Serious Organised Crime Agency)
  • オーストラリア(AUSTRAC: Australian Transaction Reports and Analysis Centre)
  • カナダ(FINTRAC: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)
  • 韓国(KoFIU: Korean Financial Intelligence Unit)
  • タイ(AMLO: Anti-Money Laundering Office)
  • ニュージーランド(New Zealand Police Financial Intelligence Unit)
  • フランス(TRACFIN)
  • ベルギー(CTIF-CFI: Belgian Financial Intelligence Processing Unit)
  • 香港(JFIU: Joint Financial Intelligence Unit)

  • また、金融機関等は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」第54条に規定する「疑わしい取引の届出」を行う義務があり、具体的には「疑わしい取引の参考事例」で「こういう取引は当局に届け出ろ」という例が定められています。

    下記グラフの通り、疑わしい取引の届出件数は急増しています。
    ※1997年1月から2000年1月までは旧「麻薬特例法」に基づく届出、2000年2月以降は「組織的犯罪処罰法」に基づく届出である。
    ※刑事事件の捜査等に資すると認める情報の捜査機関等への提供は、組織的犯罪処罰法により規定された。したがって、2000年の提供件数(捜査機関等への提供を行った情報を含む届出)は、2月以降のものである。
    (出所:金融庁 - 特定金融情報室)

    特定金融情報室では、マネー・ロンダリング対策に非協力的国・地域のリストを作っていますが、ここ数年で、バハマケイマンリヒテンシュタインパナマイスラエルレバノンロシア連邦グレナダセントビンセントグレナディーン諸島グアテマラウクライナなどの、「いかにも」というタックスヘイブンや国際スパイ小説に出てくるような国も、法律の制定や取り組み体制を作って「協力的」になったとして、次々にリストからはずされていきました。

    2004年7月13日時点では、「クック諸島、インドネシア共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、フィリピン共和国」の6ヶ国が非協力国リストに入っていましたが、2006年6月29日時点の非協力国利ストには「ミャンマー連邦」のみとなりました。

    リビアとかイランとか、いかにもそれっぽい国も入ってませんがそれ以外にも、多くの日本人が銀行口座を開設をする「香港」や、守秘義務が徹底しているといわれる「スイス」も「非協力的な国」に入っていません。

    これら規制が強化されることにより、外国送金に制限がついたり手続きが煩雑になることは利便性の面において好ましいことではありませんが、犯罪組織への資金の流れをたつ、との観点から見れば必要な措置であり、好ましいことだと思います。




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