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移住計画
ビザの問題、移住後の収入の問題、住居の問題、移住するためには検討・解決しなければいけない事柄がたくさんあります。どんな問題があっても必ず解決できるでしょう(と信じたい・・・) |
リタイアメントビザ(退職者査証) - オーストラリア
海外移住を実現するまでに、解決しなければいけない問題はたくさんあると思いますが、その中でも経済的な問題とビザ(査証)の問題が大きいと思います。
本ブログでは、経済的な側面にフォーカスしていますが、そうはいっても海外移住のテーマからビザは切っても切れない関係ですから簡単に紹介してみたいと思います。
というよりも、詳しい方教えてください m(_ _)m
オーストラリア政府は、退職者向けのビザとして
・ Invester Retirement Visa 405
・ Retirement Visa 410
を発給しています。
投資退職者ビザ(Invester Retirement Visa 405)は、退職後オーストラリアでの生活を目的とするビザであり、オーストラリア滞在中に経済的又は福利上も一切の負担をオーストラアにかけることない十分な資金をもって生活・投資ができる人が対象となります。
投資退職者ビザ(Invester Retirement Visa 405)の申請には、州政府のスポンサーシップが必要であり、なおかつ、州政府に債券投資することが義務付けられます。
*2005年7月1日より法改正に準じて申請は更新も含めて全て現地パース事務所となったようです。必要条件が大幅に改正となっており、必要書類もあわせて移民省サイトをご確認ください。
一方、Retirement Visa 410のビザの発給条件は、Invester Retirement Visa 405と基本的に違いはありませんが、州政府等のスポンサーシップがいりません。(つまり州政府に投資をする必要がありません。)
一見、Invester Retirement Visa 405に比べてハードルが低く思えますが、オーストラリア滞在期間中に必要な資金は、一切労働をすることなく得られる環境にあることが前提となっておりますので、通常、日本の年金だけでは無理です。
不動産からの収入があるだとか、金利収入がある人でないと、条件は満たせないでしょう。
故に、オーストラリアでのリタイアメントビザは、Invester Retirement Visa 405の方が一般的になっていると思います。
以下、Invester Retirement Visa 405の発給条件です。
発給条件1(年齢)
55才以上。配偶者の年齢は問われません。
発給条件2(スポンサー)
州政府または地方政府のスポンサーシップが必要となります。
発給条件3(家族)
(経済的にも福祉的にも)独立(自立)していない子ども、および家族がいないこと。また、本人のみならず、配偶者または内縁の妻がいる場合には、配偶者、内縁の妻にも独立していない子ども、および家族がいないこと。
発給条件4(資産)
合法的な自分名義であり、なおかつオーストラリアに移転可能な750,000オーストラリアドル(6,375万円 @ 85)以上の資産。
但し、地方都市に居住する場合には、500,000(4,250万円 @85)オーストラリア以上の資産でも可能な場合があります。
また、上記金額の資産は将来相続される予定の資産などを含んではいけません。
発給条件5(収入)
最低、65,000オーストラリアドル(552.5万円 @85)/年の年収があること。
但し、地方都市に居住する場合には、50,000オーストラリアドル(425万円 @85)の年収でも可能な場合があります。
発給条件6(投資)
州政府もしくは地方政府に、自分名義(もしくは自分と配偶者名義)で、750,000オーストラリアドル(6,375万円 @ 85)以上の投資をしなければいけません。
但し、地方都市に居住する場合には、500,000オーストラリアドル(4,250万円 @85)以上の資産で可能な場合があります。
発給条件7(健康保険)
オーストラリアに居住予定期間をすべてカバーする「十分」な健康保険に加入していなければいけません。
「十分な」とは、包括的な健康保険契約、または、85%以上の医療費、災害費、(基本的な)弁護費用がまかなえ、かつ、医薬品費用が全てカバーできる保険契約
発給条件8(オーストラリアでの労働)
本人または配偶者がオーストラリアでのフルタイム労働を想定していないこと。但し、週20時間までの労働は認められます。
発給条件9(健康診断)
胸部レントゲンや医師の診断を受ける必要があります。健康状態によっては、ビザの発給が認められません。
詳しくはForm1163i : Health requirement for temporary entry to Australiaをご覧下さい。
発給条件10(品性)
本人と配偶者に品性が無いと、ビザの発給が認められません。
詳しくはCharacter Requirementsをご覧下さい。
以上が、主なビザ発給の条件です。得てして、国家(特に移民国家の)の移民法はつねに改正されますので、必ず最新の情報を参考にしてください。
ちなみにアメリカは3ヶ月に1回変更されます。
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