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移住計画
ビザの問題、移住後の収入の問題、住居の問題、移住するためには検討・解決しなければいけない事柄がたくさんあります。どんな問題があっても必ず解決できるでしょう(と信じたい・・・) |
各国の年金制度 - 米国(本土+ハワイ)
海外移住の資金計画を検討する上で、移住先の国・地域での年金を受給できるの場合がありますので、移住先の年金制度年金制度をしっかりと確認しておきましょう。
2005年10月1日に発行された日米社会保障協定の成立により、それ以前にアメリカに駐在してSocial Security Taxを納める人はアメリカの年金がもらえることになっています。
また、今後渡米する人だけではなく、過去にアメリカで働いていて Social Security Tax を1年半程度支払った人は、手続きをすることにより将来アメリカから年金を受け取ることが出来るようになりました。
アメリカ年金制度の概要(老齢・遺族・障害保険制度:OASDI:Old-Age, Survivors, and Disability Insurance)
・ 被用者と年収が一定額以上の自営業者が、社会保障制度への加入対象者となる。
・ 保険料は Social Security Tax(社会保障税)としてInternal Revenue Service(内国歳入庁)が徴収し、年金給付はSocial Security Administration(社会保障庁)が行う。
・ 年金加入期間の単位はクレジット(1クレジットは日本の年金加入期間の3ヶ月分に相当)で表され、1年間(1~12月)の収入額に応じて最高4クレジットまで取得できる。(実際に就労した期間と、クレジットに基づく年金加入期間とは、必ずしも一致しない)
・ 年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、老齢年金の受給資格が得られる。 ※日本で年金制度に加入している人は日米社会保障協定の成立により条件が異なります。(下記「制度の適用対象者」参照)
・ 老齢年金の受給開始年齢は65歳。(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中)
・ 老齢年金受給者に65歳以上の配偶者(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を2027年までに67歳まで段階的に引き上げ中)や18歳未満の子がいる場合等に、老齢年金の50%に相当する額を「家族年金」として受けることができる。(対象者が複数いる場合は、一定の上限がある)
・ 老齢年金及び配偶者の家族年金の受給開始年齢は、最高で62歳まで繰上げすることが可能。(ただし年金は、生涯にわたって一定の率で減額)また、受給開始年齢を繰下げることも可能。(一定の率で増額)
・ その他、障害・遺族年金制度がある。また、日本の外国人脱退一時金制度に相当する保険料還付制度はない。
制度の適用対象者
| 被用者 | 自営業者 | 無職者 |
|---|---|---|
| 公務員(連邦政府職員、鉄道労働者、州・地方政府職員)以外の被用者は、一部の例外を除き原則的に OASDI に強制加入 | 年400USD 以上の所得がある者について、一部の例外を除き OASDI に強制加入。所得が基準に満たない者の任意加入は不可。 | 無業の者等の摘要がなく、任意加入も不可。 |
上記、日米社会保障協定が成立したことによって、以下の人も受給対象者となります。
・ アメリカの年金制度に足かけ2年以上加入し、かつ日米の年金加入期間が通算10年以上ある人
・ 上記の人の配偶者(本人だけ単身赴任していた場合も支給される)
・ 上記の人の遺族(遺族年金)
財源
保険料率は被用者本人と事業主の労使折半で、それぞれ課税所得の6.2%を Social Security Tax(社会保険税)として納めます。自営業者の場合には、12.4%全てを自己負担します。
保険料算定の対象所得は、上限が定められており年90,000USDとなりますので、被用者の場合は年5,580USD、自営業者の場合には年11,160USDが上限となります。
いくらもらえるのか?
Benefit Calculators に滞在中の収入を入力すると計算することができますが、年金額は現役のときの収入に比例するのではなく、収入が増加しても頭打ちになる仕組みであるために、概算として次の式を提案している人もいます。
老齢年金: 4.8 USDx保険料支払月数
配偶者:本人分の50%
もらうための手続き
年金を受給する3ヶ月前から日本国内の社会保険事務所で手続きができるようです。(申請よりも6ヶ月以上前の期間の受給権利は時効により消滅するので、6ヶ月以上さかのぼって受給することはできない)。
社会保険庁:日米社会保障協定における年金請求等の手続き
必要書類は:
・ 戸籍抄本またはパスポートの写し
(扶養される配偶者または子がいる場合、または遺族年金請求の場合は、戸籍謄本)
・ 年金手帳または年金証書の写し
・ Social Security Number(SSN)の確認できるものを持っている場合は写しを添付
中央経済社
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著者が自分自身の問題として書いているから、わかりやすい!
やっと解決できました。
わかりやすい前後のエントリ
前のエントリ: HSBC - 海外送金時の着金・入金確認
次のエントリ: HSBC - PowerVantage(パワーバンテージ) Identification Document の更新(パスポート認証)
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